軍用電信ニ罹ル妨害者処分方ヲ定ム
- 件名
- 軍用電信ニ罹ル妨害者処分方ヲ定ム
- 請求番号
- 類00263100
- 件名番号
- 059
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治19年04月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令第21号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙陸軍大臣上奏軍用電信に係る妨害者処分法は一定の裁制あらさるに由り之を確定せんとするは適当の措置に付修正の通公布相成可然と信認す 修正の理由 呈案第2項中「第68条」の5字を削除するものは同条第1項は私報に関するを以て本案に掲くるの要なきに由る其他は文字の整頓に止る 右の理由に依り上諭並に勅令案左の通にて然るへきや朕軍用電信に係る妨害者処分の件を裁可し茲に之を公布せしむ
- 関連事項
- 陸軍・勅令第二十一号・陸軍
https://www.digital.archives.go.jp/item/2473007
[件名・細目]「軍用電信ニ罹ル妨害者処分方ヲ定ム」(類00263100-05900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2473007(参照 2026-04-15)
...