海軍懲罰令中ヲ改正ス
- 件名
- 海軍懲罰令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00263100
- 件名番号
- 073
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治19年12月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令第81号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙海軍大臣請議海軍懲罰令中改正の件を按するに軍港司令官に所管長官と同一の懲罰権を有せしめ又所管長官若くは軍港司令官に属する所轄長にして艦船或は軍隊の指揮権を有する者に艦船管長同一の懲罰権を与ふるは其当を得たるものとす伹第2条に掲くる艦隊司令次官は第3条の所管長官に属する所轄長に包含すへきものなるに付之を刪去し其他請議の通裁可せられ可然と認む
- 関連事項
- 海軍・勅令第八十一号・海軍
https://www.digital.archives.go.jp/item/2473123
[件名・細目]「海軍懲罰令中ヲ改正ス」(類00263100-07300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2473123(参照 2026-04-25)
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