陸軍武官進級条例ヲ改定ス
- 件名
- 陸軍武官進級条例ヲ改定ス
- 請求番号
- 類00259100
- 件名番号
- 031
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治19年07月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令第58号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 進級条例中改正に属する条項の理由 兵卒より下士に進級するの法を新たに加ふるものは現行条例には兵卒より下士に進級するの項なきを以て上等兵中抜群者あるも直ちに下士に採用せす必す教導団に入らしめさるを得す然るに上等兵は修業兵となり教育を受けたる者なれは其抜群の者は直ちに之を下士に採用するときは教導団に於て養成するの労なく従て費用の節減を為し且つ軍隊にて経久の実験ある所謂老成の下士を得又各自に在ては将来の望を属し小成に安んせす為めに競進力を惹起せしむるの奨励法となり其益する所尠少ならさるなり曹長より少尉に進むは特例とし最も之を鄭重になせり然る所以のものは後来益々将校の品位を重くすること緊要なれはなり乃ち少尉は専ら士官学校卒業生より出身するものとし貴重なる学術を具へされは貴重なる品位を占むることを得さるものとす
- 関連事項
- 陸軍乙・勅令第五十八号・内閣
https://www.digital.archives.go.jp/item/2473210
[件名・細目]「陸軍武官進級条例ヲ改定ス」(類00259100-03100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2473210(参照 2026-10-06)
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