海軍機関学校教師トシテ英国人ヲ雇使スルヲ認許ス
- 件名
- 海軍機関学校教師トシテ英国人ヲ雇使スルヲ認許ス
- 請求番号
- 類00263100
- 件名番号
- 037
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治19年01月12日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 当省機関学校教師雇入の件 当省機関学校生徒の義従来専ら海軍機関士等を以て教員に充て教授に従事せしむ然るに輓近欧洲各国に於て機関学の進歩殊に著しく機械の発明改良等尠からす我海軍に於ても成るべく其発明改良を酌量採用するは目下の急務とす且同校も倍に拡張し生徒も彌々増加するを以て機関学に精熟練達の良教師を得て完全の機関士を養成するは実に欠く可らさる義に有之故に今般英国より機関士1名別紙条約案を以て雇入致度然るときは啻に生徒の教授に止らす我機関士等に於ても之に就き学術を研究する事を得我海軍に裨益する所尠からす依て右教師俸給等の義は当省経費内を以て支弁可致尤教師人名の義は裁可の後可取調此段仰閣議候也
- 関連事項
- 稟告
https://www.digital.archives.go.jp/item/2474530
[件名・細目]「海軍機関学校教師トシテ英国人ヲ雇使スルヲ認許ス」(類00263100-03701)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2474530(参照 2026-05-28)
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