郵便為替法案
- 件名
- 郵便為替法案
- 請求番号
- 纂00235100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治24年12月09日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 郵便為替法制定趣意説明書 一.従来為替券を為替受取人に送達することは為替差出人の負担なるを以て其逓送中之を詐取せらるゝ等の事故に罹り易く而して政府其損害負担の責に任せさるに依り公衆をして不安の念を懐かしめ本業の信用を害すること尠少にあらさるなり改正案は為替券の送達を官の負担に属し為替券受授の形跡を明にし兼て責任の区域を明瞭にし為替券配達前に生したる事故は勿論為替券配達後の事故と雖其原因為替取扱吏員の疎虞懈怠に出たるものは之を政府の責任とし以て公衆をして安固の地を得せしめんとするにあり 一.又小為替は払渡局所を予定するを要せす何れの局所に於ても為替金の払渡を受け得へき一の便法にして差出人をして為替券の送達を負担せしむること弁償責任の区域狭隘なること及再度為替券交付の手続等の数件通常為替と其規定を異にせるを除くの外は通常為替と其揆を同ふせり
https://www.digital.archives.go.jp/item/2477572
[件名・細目]「郵便為替法案」(纂00235100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2477572(参照 2026-11-06)
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