徳島県知事關義臣県会議員配当員数ヲ誤リ更選ヲ行フニ至ラシメタルニ付譴責ノ件
- 件名
- 徳島県知事關義臣県会議員配当員数ヲ誤リ更選ヲ行フニ至ラシメタルニ付譴責ノ件
- 請求番号
- 纂00211100
- 件名番号
- 021
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治24年11月13日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 徳島県知事関義臣進退伺之件 徳島県知事関義臣より別紙之通進退伺書并に手続書差出候に付審按候処県下各郡市選出県会議員配当員数の告示を発布するに当り勝浦郡を1人とし美馬郡を4人とすべきを勝浦を2人とし美馬を3人としたるより為めに更選を行ふに至らしめたる段職務上不都合に候得とも右は全く計算上一時の誤謬に出たるものにして事実大に酌量すべき所有之を以て譴責を加ふるに止められ可然と思考す右閣議を乞ふ
- 関連事項
- 稟議
https://www.digital.archives.go.jp/item/2477893
[件名・細目]「徳島県知事關義臣県会議員配当員数ヲ誤リ更選ヲ行フニ至ラシメタルニ付譴責ノ件」(纂00211100-02100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2477893(参照 2026-07-10)
...