車税規則改正案
- 件名
- 車税規則改正案
- 請求番号
- 纂00233100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治24年12月
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 車税規則改正案理由書明治8年2月第27号布告を以て車税規則を頒布せられたり其5則に於て「荷積車等の内耕作一途に相用候分は免税たるへき事」とあり是れに因て見るときは土地を耕耘するの一途に限り農産物を鬻き肥料を購ふ等に至ては用ゆ可からさるを以て農業上全部に使用すること能はすして其使用し得可きところは一小部に止るか故に農業に与ふる便益に至ては殆んと無きか如く到底免税車は名有れとも実無きに近きは現行本則の免れ能はさるところなり抑も幕政に在ては農業の発達に熟慮せす地方に因り車を用ゆるを禁するあり又然らさるも道路は狭険に委して之を用ゆること少なかりしを以て頒布の当時に在ても亦車を使用するもの多からす随て本則の痛痒を感するところ甚たしからさりしか爾来道路は日々に改修を加へ農事は漸次に進歩し農車範囲の狭きを告くるの状勢なり因て第5則を改正して「荷積車(馬牛車とも)等の内農業に関し相用候分は免税たる可き事」
https://www.digital.archives.go.jp/item/2479506
[件名・細目]「車税規則改正案」(纂00233100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2479506(参照 2026-08-19)
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