埼玉県下武陽馬車鉄道会社軌道布設ノ為メ土地収用法適用ノ件
- 件名
- 埼玉県下武陽馬車鉄道会社軌道布設ノ為メ土地収用法適用ノ件
- 請求番号
- 纂00205100
- 件名番号
- 017
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治24年03月18日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 軌道布設に付土地収用法適用の件 武陽馬車鉄道会社発起人矢島八郎外2名より別紙計画書及図面の如く埼玉県下大里郡熊谷町より秩父郡大宮町同郡小鹿野町に至る在来道路若くは会社に於て新設する所の道路へ馬車鉄道布設の儀并其新道敷に係る土地は客年法律第71号軌道条例に依り収用せんことを出願せり右は該条例に該当するものと認むるを以て其起工を許可し敷地処分は明治22年法律第19号土地収用法に拠らしめんとす右閣議を請ふ
- 関連事項
- 稟議
https://www.digital.archives.go.jp/item/2479652
[件名・細目]「埼玉県下武陽馬車鉄道会社軌道布設ノ為メ土地収用法適用ノ件」(纂00205100-01700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2479652(参照 2026-10-10)
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