三重県安濃郡新町平民森川光之助以下家禄及金禄公債証書下付請願ニ関スル件
- 件名
- 三重県安濃郡新町平民森川光之助以下家禄及金禄公債証書下付請願ニ関スル件
- 請求番号
- 纂00381100
- 件名番号
- 019
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年06月10日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙大蔵大臣請議家禄金禄公債証書下付請願に関する件を審査するに其願意は明治28年1月19日内閣批第6号本年2月12日同批第20号21号閣議済及本年2月20日秘第137号閣議提出のものと同一なるを以て右各案中に於て陳述せる理由に基つき詮議に及ふへきものにあらすと云ふに在りて至当の儀と思考すれは請議の通閣議決定相成可然と認む
https://www.digital.archives.go.jp/item/2482703
[件名・細目]「三重県安濃郡新町平民森川光之助以下家禄及金禄公債証書下付請願ニ関スル件」(纂00381100-01900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2482703(参照 2026-07-13)
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