貴族院建議古墳墓保護ニ関スル件
- 件名
- 貴族院建議古墳墓保護ニ関スル件
- 請求番号
- 纂00418100
- 件名番号
- 033
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年11月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙貴族院建議古墳墓保護に関する件を審査するに其要旨は忠臣元勲及学術技芸を以て国に竭し民に益し其功業赫々たる者は死後に於ても亦厚く之を葬祭し以て永く其功徳を彰表せさるへからす然るに有徳者有功者或は学術技芸等の世に卓絶する者の墳墓にして荒廃し或は堙滅して其所在たも知る能はさるもの少しとせす今日子孫の現存する者之を保護するは固より当然なりと雖其子孫の断滅せしものは国家其保護を与ふるに於て吝なるへからす政府は適当の方法を設け之か保護の道を完くせられんことを希望すと云ふに在り之に対する内務大臣の意見は元勲忠臣碩学鴻儒等の墳墓を保存すると否とは国運の隆替に関するものなしとせす故に政府は該建議を採納し相当保護の方法を確立する事必要なりと信す然るに今之か保護の方法を設けんとするも未た曽て該墳墓に関する調査を為したることなきを以て保存の方法を定むることを得さるに依り之か調査に要する費用を来年度予算に於て
https://www.digital.archives.go.jp/item/2482737
[件名・細目]「貴族院建議古墳墓保護ニ関スル件」(纂00418100-03301)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2482737(参照 2026-05-06)
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