秋田県下堤防築造ノ為メ○九州鉄道株式会社鉄道敷設ノ為メ土地収用法適用ノ件
- 件名
- 秋田県下堤防築造ノ為メ○九州鉄道株式会社鉄道敷設ノ為メ土地収用法適用ノ件
- 請求番号
- 纂00418100
- 件名番号
- 037
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年12月07日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 土地収用法適用の件 土地収用法適用の件に付秋田県より別紙之通具申せり本件は同県雄勝郡院内町に於て堤防を築造せんとするものにして同法第2条に該当する工事なるを以て土地収用法の適用を認可せんと欲す右閣議を請ふ○土地収用の義に付福岡県知事より別紙の通上申せり該工事は九州鉄道株式会社に於て其起業に係る福岡県田川郡神田村より同郡伊田村に至る間鉄道を延長せんとするものにて公共の利益に関する必要の義に付土地収用法の適用を認可せんと欲す
https://www.digital.archives.go.jp/item/2482739
[件名・細目]「秋田県下堤防築造ノ為メ○九州鉄道株式会社鉄道敷設ノ為メ土地収用法適用ノ件」(纂00418100-03700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2482739(参照 2026-04-27)
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