貴族院議員子爵谷干城外一名提出通商航海条約ニ関スル質問ニ対シ外務大臣答弁書貴族院ヘ回付ノ件
- 件名
- 貴族院議員子爵谷干城外一名提出通商航海条約ニ関スル質問ニ対シ外務大臣答弁書貴族院ヘ回付ノ件
- 請求番号
- 纂00433100
- 件名番号
- 021
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年03月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 貴族院議員子爵谷干城君富田鉄之助より提出の質問に対する答弁書 第1 日英条約第19条に列挙せる英国殖民地若くは海外領地にして未た第2条の規定に従はさるの条件を以て条約に加入したるもの無し従つて其他の点に関しては茲に之を答弁するの必要なしと信す 第2 条約に明記せさる事項は法令の規定に依りて之を知得すへきものとす而して法令の解釈如何は政府の明言する所にあらす条約は双方の合意にして一方の解釈を以て必すしも他方を拘束することを得さるか故に実際的問題の発生に先ち抽象的問題に対して条約の規定の意義を説明するか如きは政府の為すへき所にあらす 第3 第3条は我国臣民は特定の目的の為めに土地を借受くるを得ることを明言せり而して其年数は一般土地借地の年限を規定せる我国法律に遵ふへきものとす 第4 内地通過税とは甲国より乙国へ輸送する貨物か丙国内地を通過する場合を指すものなれは入市税と何等の関係無し
https://www.digital.archives.go.jp/item/2482909
[件名・細目]「貴族院議員子爵谷干城外一名提出通商航海条約ニ関スル質問ニ対シ外務大臣答弁書貴族院ヘ回付ノ件」(纂00433100-02100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2482909(参照 2026-09-21)
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