愛知県庄内川改修請願ノ件
- 件名
- 愛知県庄内川改修請願ノ件
- 請求番号
- 纂00416100
- 件名番号
- 034
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年05月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 貴衆両院の議決を経たる愛知県庄内川改修請願の件審査するに庄内川は1市4郡を横断し年々流砂堆積川底隆起水面の稲田より高きこと殆んと18尺の上に出るに至り霖雨に会すれは水災直に臻り沿岸之か為に損害を被るもの最近25年間に概算425万円に達す而して此等の災害は地方費を以て施行する両岸嵩置工事の如き姑息手段を以て防止し得へきにあらす因て国庫支弁を以て完全なる改修工事を施行せられたしと云ふに在り然るに内務大臣の意見に依れは全国の河川中其利害の関係重大なるものに就ては逐次河川法を施行すへき筈にて淀川筑後川の如き昨年始て同法を施行したるも其他の河川に就ては未た充分なる調査を了するに至らす随て本川の如きも請願の通改修工事を施行するに至るまてには種々調査を要するに付本件は他日の詮議に譲らんと云ふに在りて相当の儀と思考するに付同大臣意見の通閣議決定せられ可然と認む
https://www.digital.archives.go.jp/item/2484850
[件名・細目]「愛知県庄内川改修請願ノ件」(纂00416100-03400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2484850(参照 2026-06-29)
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