新潟県人民ヨリ貴族院ヘ呈出シタル信濃川改修請願ノ件
- 件名
- 新潟県人民ヨリ貴族院ヘ呈出シタル信濃川改修請願ノ件
- 請求番号
- 纂00393100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年03月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙内務大臣請議信濃川改修請願の件を審査するに其要旨は該川長岡以下の改修既に半ならんとす然るに其上流なる小千谷以下は河磧定まらさるを以て一朝洪水氾濫するときは沿岸の村民被害尠からさるに依り速に之か改修工事を施行せられたしと云ふにあれとも内務大臣は長岡以上に付ては未た計画も立ち居らさるに依り今直に願意を取捨するに由なきを以て全国河川調査事業の結了を竢ちて処分せんと云ふに在りて至当の儀と思考すれは請議の通閣議決定相成可然と認む
https://www.digital.archives.go.jp/item/2484993
[件名・細目]「新潟県人民ヨリ貴族院ヘ呈出シタル信濃川改修請願ノ件」(纂00393100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2484993(参照 2026-07-11)
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