衆議院議員元田肇提出日独条約ニ関スル質問ニ対シ衆議院ヘ回付ノ件
- 件名
- 衆議院議員元田肇提出日独条約ニ関スル質問ニ対シ衆議院ヘ回付ノ件
- 請求番号
- 纂00433100
- 件名番号
- 022
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年03月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 衆議院議員元田肇君より提出の質問に対する答弁書 第1問に対しては日独新条約第17条及議定書第4項第1節に於て両締盟国は他の一方の臣民か発明、見本、雛形、商標、製造標、商社号及其他の商号の保護に関し法律に定めたる条件を遵守するときは各其の版図内に於て内国臣民と同一の保護を与ふへきことを約定せり故に帝国に於て前記発明等の保護を享受せむとする独逸国臣民は帝国法律に規定せる諸般の条件を遵守し且帝国特許局の審判に服従すへきこと固より明かなりと雖も該条に規定せる事項に関し独逸国臣民に対して発生すへき民刑事件の裁判権に至りては該条約及議定書中何等規定する所なし而して法律の保護する権利を享有することゝ其国の裁判権に服従することゝは二者素と別物にして独逸国は現行条約に依り帝国に於て其裁判権を執行するの権利を有し
https://www.digital.archives.go.jp/item/2485036
[件名・細目]「衆議院議員元田肇提出日独条約ニ関スル質問ニ対シ衆議院ヘ回付ノ件」(纂00433100-02200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2485036(参照 2026-08-19)
...