貴族院建議会計年度改正ニ関スル件
- 件名
- 貴族院建議会計年度改正ニ関スル件
- 請求番号
- 纂00434100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年07月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙貴族院建議会計年度改正に関する件を審査するに其要旨は従来帝国議会の会期は新旧両季節に跨り不便なるを以て適当の改正を希望するに付会計年度を6月1日より翌年5月31日まてと為すの法律案を提出せられたしと云ふにあり之に対する大蔵大臣の意見に依れは会計年度を貴族院建議の如くするに於ては多少の不便可有之も7月1日より翌年6月30日まてとするは穏当とす然れとも歳計上一時巨額の不足を生し補填方困難に付尚詮議を尽し其の上にて会計年度改正法律案を提出することあるへしと云ふにあれは同大臣意見の通閣議決定せられ可然と認む
https://www.digital.archives.go.jp/item/2485168
[件名・細目]「貴族院建議会計年度改正ニ関スル件」(纂00434100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2485168(参照 2026-04-23)
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