衆議院議員小室重弘ヨリ緊急勅令廃止ニ関スル質問ニ対シ外務内務両大臣答弁書回付ノ件
- 件名
- 衆議院議員小室重弘ヨリ緊急勅令廃止ニ関スル質問ニ対シ外務内務両大臣答弁書回付ノ件
- 請求番号
- 纂00433100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年02月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 衆議院議員小室重弘君提出緊急勅令廃止に関する質問に対する答弁書 一.緊急勅令を帝国議会に提出し其の承諾を求むるは将来に施行する必要ある場合に限る政府は既に其の必要なきを認め之を廃止したるに於ては帝国議会の承諾を求むるを要せさるものとす故に明治27年勅令第134号の先例を襲ひ明治29年勅令第204号の承諾を求めさるは憲法の条規に違背せさるものと信す 一.明治29年勅令第204号は将来に施行するの必要なれと認めたるに於ては政府は進て憲法上の権限に依り連に之か廃止の手続を取るは啻に違法の行為にあらさるのみならす其の尽すへき当然の責務なり其の議会開会の期日に迫れるや否は行為の合法違法を決定するに何の関係を有せす且議会若し緊急勅令と同一の法規を存置するの必要ありと認むるに於ては自ら其の法律案を提出することを妨けす故に帝国議会の決議権を無効ならしめたるものにあらすと信す
https://www.digital.archives.go.jp/item/2485347
[件名・細目]「衆議院議員小室重弘ヨリ緊急勅令廃止ニ関スル質問ニ対シ外務内務両大臣答弁書回付ノ件」(纂00433100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2485347(参照 2026-06-24)
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