鉱業法案(議会閉会ノ為メ提出ニ至ラサル分)
- 件名
- 鉱業法案(議会閉会ノ為メ提出ニ至ラサル分)
- 請求番号
- 纂00425100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年03月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 鉱業法案理由書 現行鉱業条例は明治23年に旧日本坑法を改定したるものなれとも嗣後数年間実施の経験に徴するに尚我国鉱業の実況に適合せさるもの尠からす帝国議会に於ても開会毎に改正の発議あり依て茲に鉱業の実際に鑑み当業者の意見を参照し之を改正せんとす是れ本案を提出する所以なり而して其の課税に関する規定を本法中に設けさるは別に鉱業税法を設くるを妥当なりと認むるに依る
https://www.digital.archives.go.jp/item/2485686
[件名・細目]「鉱業法案(議会閉会ノ為メ提出ニ至ラサル分)」(纂00425100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2485686(参照 2026-04-28)
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