遺失物法案
- 件名
- 遺失物法案
- 請求番号
- 纂00419100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年12月07日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 遺失物法案理由書 明治9年布告第56号遺失物取扱規則は条項の不備なるものあり取扱上差支を生すること少からす且民法の施行に伴ひ其の条項を改正するは時機を得たるものなるを以て本法制定の必要を認めたり
https://www.digital.archives.go.jp/item/2486064
[件名・細目]「遺失物法案」(纂00419100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2486064(参照 2026-04-25)
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