織物消費税賦課ノ方法ニ関スル請願ノ件
- 件名
- 織物消費税賦課ノ方法ニ関スル請願ノ件
- 請求番号
- 纂01016100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治39年05月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙大蔵大臣請議貴族院送付織物消費税賦課の方法に関する請願の件を審査するに請願の要旨は織物消費税は賦課の方法其の宜しきを得す製産を障害し輸出を拘束するの弊あるに因り小売業者の売上金額に応して賦課することに改められたしと云ふに在り之に対する大蔵大臣の意見は此希望は其施行に於て正確を期すること困難にして且満足なる収入を得る能はす若し強て之に拠るときは恐くは織物消費税額の大半を失ふに至るへきを以て本請願の趣旨は到底行ふへからさるものと認むと云ふに在りて相当の儀と思考す依て同大臣意見の通閣議決定せられ可然と認む
https://www.digital.archives.go.jp/item/2486136
[件名・細目]「織物消費税賦課ノ方法ニ関スル請願ノ件」(纂01016100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2486136(参照 2026-09-20)
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