貴族院送付復禄並金禄公債証書処分換及一時金下付請願ノ件
- 件名
- 貴族院送付復禄並金禄公債証書処分換及一時金下付請願ノ件
- 請求番号
- 纂00394100
- 件名番号
- 017
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年04月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙大蔵大臣請議貴族院送付復禄並金禄公債証書処分換及一時金下付の請願に関する件を審査するに(イ)より(チ)に至る8件は既に閣議済のものと其願旨を同うし(リ)は明治6年太政官第425号達に依り処分したるものなれは一般の公債処分と異なるは当然の結果なり(ヌ)は公債証書の石代乗率に錯誤ありと云ふと雖鳥取県より調進せし上計帳に依るときは錯誤なきのみならす却て其公租石代と称する額は之を虚妄のものと認めさるを得す(ル)の卒に対し資金を下付せさりしは調査中資金を下付せさるの公布ありたるに依るものと認む(ヲ)(ワ)旧神官配当米は明治10年第32号布告に依り法定の期間に申請を為すへきに之を怠りたるものなれは今日に至り請願するか如きは毫も其理由あるを見す以上の理由に依り到底詮議に及ふへきものにあらすと云ふに在り右は何れも相当の儀と思考すれは請議の通閣議決定相成可然と認む
https://www.digital.archives.go.jp/item/2487406
[件名・細目]「貴族院送付復禄並金禄公債証書処分換及一時金下付請願ノ件」(纂00394100-01700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2487406(参照 2026-07-15)
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