市制町村制水利組合条例及地方学事通則ニ関スル法律案否決ノ件
- 件名
- 市制町村制水利組合条例及地方学事通則ニ関スル法律案否決ノ件
- 請求番号
- 纂00415100
- 件名番号
- 027
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年03月05日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 市制町村制水利組合条例及地方学事通則に関する法律案理由書 市及人口1万以上を有する町村の条例に関しては市制第121条町村制第125条に於て勅裁を要することを規定したりと雖之を実際に徴するに従来の例に依るを要せすと認むるか故に自今之か手続を廃止せんとす又市制町村制水利組合条例及地方学事通則中主務大臣の許可を必要としたる規程少からす然れとも此等の規程中には必しも主務大臣の許可を必要とせすと認めらるゝものなきにあらす殊に市制第121条第122条町村制第125条第126条に記載したる事項中此の類のもの最多しとす依て其の事の軽易なるものに関しては勅令の規程を以て之か許可認可の職権を府県知事に委任せんとす要するに右2点に関し新に本案の規程を設けんとする所以のものは行政事務の簡捷を期せんと欲するに外ならす是れ本案を提出する所以なり
https://www.digital.archives.go.jp/item/2488146
[件名・細目]「市制町村制水利組合条例及地方学事通則ニ関スル法律案否決ノ件」(纂00415100-02700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2488146(参照 2026-04-26)
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