囚徒費用ニ関スル法律案(議会閉会ノ為メ議了ニ至ラサリシモノ)
- 件名
- 囚徒費用ニ関スル法律案(議会閉会ノ為メ議了ニ至ラサリシモノ)
- 請求番号
- 纂00415100
- 件名番号
- 038
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年03月16日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 囚徒費用に関する法律案理由書 従来集治監に於ては徒刑流刑及旧法懲役終身に処せられたる男囚を拘禁し地方監獄に在ては其の他の重罪囚及軽罪囚を拘禁せり然るに重罪男囚と其の他の囚徒とは其の検束処遇を異にせさる可からさるを以て今日の如く同一監獄に拘禁するは其の当を得たるものに非す因て監獄則第1条を改正し府県拘禁の重罪男囚は悉く集治監に拘禁し以て刑罰執行の目的に適はしめんと欲す此の如くするも国庫に在ては本年1月31日減刑の結果其の囚徒減少したるを以て明治30年度に於て別に増額を要せさる見込なり
https://www.digital.archives.go.jp/item/2488151
[件名・細目]「囚徒費用ニ関スル法律案(議会閉会ノ為メ議了ニ至ラサリシモノ)」(纂00415100-03800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2488151(参照 2026-05-06)
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