国勢調査実施期決定ニ関スル請願ノ件
- 件名
- 国勢調査実施期決定ニ関スル請願ノ件
- 請求番号
- 纂01313100
- 件名番号
- 017
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正03年07月10日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 命に依り別紙貴族院送付国勢調査実施期決定に関する請願の件を審査するに国勢調査は既に明治35年法律を以て之を施行することに決定せられたるに拘らす遷延今日に及ひたるものにして速に之を施行するの必要あるものと思考す然れとも之を大正7年度に於て施行すへきや否や又之を大正4年度より準備すへきや否やに至りては財政の状況に照して之を決せさるへからす仍て財政の許す範囲に於て成るへく速に之を実施することに閣議決定相成可然と認む 7月10日閣議決定統計局へ回付済
https://www.digital.archives.go.jp/item/2491440
[件名・細目]「国勢調査実施期決定ニ関スル請願ノ件」(纂01313100-01700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2491440(参照 2026-06-10)
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