農家残乳販売取締方ニ関スル請願ノ件
- 件名
- 農家残乳販売取締方ニ関スル請願ノ件
- 請求番号
- 纂01199100
- 件名番号
- 027
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治44年04月04日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙内務大臣請議貴族院送付農家残乳販売取締方に関する請願の件を審査するに請願の要旨は牛乳は衛生上至大の関係を有するものなるを以て政府は明治33年内務省令第15号を以て牛乳の搾取販売に付厳重なる取締を為せり即ち牛乳営業者は多大の費用を顧みすして法令の命する設備を為ささるを得す然れとも是れ固より衛生上精良なる牛乳を供給し各種疾病を伝染するか如き危険なからしむる為已むを得すとする所なり然るに近時普通農家に於て畜牛を飼養し産犢飼育の残乳を販売する者益多からむとす而も是等の者は牛乳営業者に非さるの故を以て前掲省令の取締を受けす従て復牛乳営業者に於けるか如く法令に定むる設備を為ささるを以て其の供給する牛乳の衛生上危険なるへきは言を俟たす且既に設備に於て費用を要せさるか故に廉価に之を販売するを得為めに牛乳営業者の利益を害すること尠少なりとせす 後略
https://www.digital.archives.go.jp/item/2491546
[件名・細目]「農家残乳販売取締方ニ関スル請願ノ件」(纂01199100-02700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2491546(参照 2026-07-12)
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