第四十三議会衆議院ノ採択ニ係ルマッサージ術標榜許可ニ関スル請願ノ件
- 件名
- 第四十三議会衆議院ノ採択ニ係ルマッサージ術標榜許可ニ関スル請願ノ件
- 請求番号
- 纂01586100
- 件名番号
- 038
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正10年06月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 第43議会衆議院の採択に係るマッサージ術標榜許可に関する請願の件 請願並衆議院採択の要旨は請願人等は明治44年8月内務省令第10号按摩術営業取締規則第1条按摩術(マッサージ術を含む以下之に做ふ)云々の明文に基きマッサージ術と按摩術とを併せ標榜し来りし処客年4月内務省令第9号を以て同則中に第5条の3を追加せられ地方長官の指定したる学校若は講習所に於てマッサージ術を修業し又はマッサージ術の試験に合格し免許鑑札を受けたる者に非れはマッサージ術を標榜するを得さることと為り盲人営業者は其の既得権たるマッサージ術の標榜を禁遏󠄃せられ生業の大部分を奪はるゝに至れり嘗て医師、産婆、看護婦並按摩営業者に対する法律又は規則制定の際は孰も従来開業者の既得権を認められたり然るに独りマッサージ術営業者にのみ其の既得権を認めさるは甚た苛酷なりと云はさる可らす依て新たに規定を設け従来のマッサージ術 後略
https://www.digital.archives.go.jp/item/2492447
[件名・細目]「第四十三議会衆議院ノ採択ニ係ルマッサージ術標榜許可ニ関スル請願ノ件」(纂01586100-03800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2492447(参照 2026-09-02)
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