高等試験令改正ニ関スル請願ノ件
- 件名
- 高等試験令改正ニ関スル請願ノ件
- 請求番号
- 纂01586100
- 件名番号
- 040
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正10年06月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 大正10年6月29日 別紙衆議院採択高等試験令改正に関する請願の要旨は現行高等試験令に於ては予備試験の受験資格を中学校卒業者又は之と同等以上の学力を有する者に限定するも地方僻遠の地に在る為又は家庭の事情等に因り中等教育を受くること能はす独学力行せる幾多俊才者にも受験資格を開放するの必要あるを以て普通試験合格者に対し高等試験受験資格を与ふる様規程の改正を希望すと謂ふに在り即請願者は一面に於ては成規の中等教育を受けさる者の進路を開くことを主唱すると同時に他面普通試験の合格を以て直に高等試験受験の階梯たらしめむとするに在るか如し按するに現行高等試験令は予備試験受験資格を中学校卒業者等一定の学歴を有する者に限定せす広く文部大臣の定むる所に依り国語漢文等の7科目に就き中学校卒業程度に於て行ふ試験に合格したる者にも之を附与することと為れり従て独学力行の者と雖此の試験に合格するの実力だにあらは足る 後略
https://www.digital.archives.go.jp/item/2492602
[件名・細目]「高等試験令改正ニ関スル請願ノ件」(纂01586100-04000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2492602(参照 2026-07-17)
...