- 件名
- 造船奨励法ニ関スル法案第四十一帝国議会ニ提出セサルノ件
- 請求番号
- 纂01460100
- 件名番号
- 025
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正08年01月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙逓信大臣請議造船奨励法に関する件を審査するに其の要旨は這回の欧洲戦争は我国の造船業に甚大の好影響を及ほし造船奨励金の下付の有無は斯業の発達に何等関係を有せさるに至りたるを以て政府は曩に第39帝国議会に造船奨励金下付停止に関する法律案を提出し其の協賛を経今や奨励金の下付は停止中に在り而して造船奨励法は其の有効期間の満了に依り大正8年12月末日を以て其の効力を失ふものなるに付之を将来に亘り継続せむとせは今期の帝国議会に(1)造船奨励法の有効期を延長するの法案を提出するか(2)又は新なる奨励法案を提出するかの途に出てさるへからす然れとも(1)の方法を採るは曩に第39帝国議会に於て政府か造船奨励金下付停止に関する法律案を提出すると同時に現行奨励法の有効期間を5年間延長せむとしたるに対し衆議院に之に関する規定を削除したるの事例に徴し聊か不隠当の嫌ありされはとて(2)の方法を採り将来の状況に適応
https://www.digital.archives.go.jp/item/2492837
[件名・細目]「造船奨励法ニ関スル法案第四十一帝国議会ニ提出セサルノ件」(纂01460100-02500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2492837(参照 2026-04-24)
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