営業税法中改正ニ関スル請願ノ件
- 件名
- 営業税法中改正ニ関スル請願ノ件
- 請求番号
- 纂01587100
- 件名番号
- 018
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正10年09月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 営業税法中改正に関する請願の件 東京市麹町区富士見町1丁目22番地山口徳二外461名提出 本請願の要旨は肉類の価格を低下する為肉類販売の課税種目乙種なるを甲種に変更せられたしと謂ふに在りて衆議院は採択すへきものと決議せり之を案するに営業税法に於て物品販売業の売上金額中税率を甲、乙に区分したるは畢竟負担の衡平を保持せむとするの趣旨に出てたるものにして之れか区分の標準は主として利益歩合の厚薄に立脚したるものなり而して肉類販売の利益歩合は其の当時の調査に於て甲の税率を適用せらるゝ他の品種と同しく之を薄利品と認むるを得さりしを以て乙の税率を適用することゝなしたるものなり而して営業税は原則として営業者の負担すへきものにして税率の変更を以て価格を調節せむとするか如き本請願は税法の根本趣旨に反するを以て本件は之を採用すへきものに非すと認む右閣議に提出す 大正10年4月11日
https://www.digital.archives.go.jp/item/2492907
[件名・細目]「営業税法中改正ニ関スル請願ノ件」(纂01587100-01800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2492907(参照 2026-06-08)
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