金尾稜厳提出宗教行政ニ関スル再質問書文部省ヘ回付ノ件
- 件名
- 金尾稜厳提出宗教行政ニ関スル再質問書文部省ヘ回付ノ件
- 請求番号
- 纂01315100
- 件名番号
- 019
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正03年03月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 宗教行政に関する再質問主意書 一.曩に提出したる宗教行政に関する質問主意書中其の第2項に対し去る17日付を以て政府は「若し管長にして不都合の行為ありと認むるときは監督上適当の措置を執るへし」と答弁したり果して然らは政府は管長にして不都合の行為あり若は宗教行政上監督官庁の命令に服従せさるときは譴責、懲戒は勿論事の重大に属する場合に於ては管長の認可を取消し得るの権能を有するか 一.若前項の権能なしとせは政府は如何にして監督の職責を全うせむとするか 一.同質問主意書中第3以下各項に関しては去る17日付を以て政府は「目下調査中に属す」と答弁したり政府は大谷光瑞管長就職以来過去10年間宗務を疎外し寺法を蹂躪し特に明治40年来国法を無視し両財団の基金を横領費消したるの事実を知らす目下漸く之を調査すとせは苟も宗教行政の
https://www.digital.archives.go.jp/item/2492982
[件名・細目]「金尾稜厳提出宗教行政ニ関スル再質問書文部省ヘ回付ノ件」(纂01315100-01900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2492982(参照 2026-10-30)
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