皇室祭祀令第五条但書ノ意義ニ関シ決定通牒ノ件
- 件名
- 皇室祭祀令第五条但書ノ意義ニ関シ決定通牒ノ件
- 請求番号
- 纂01576100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正10年11月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 大正10年11月30日 宮内次官関屋貞三郎 内閣書記官長三土忠造殿 通牒 皇室祭祀令第5条但書の意義に関し今般当省に於て左記の通決定致候に付御承知相成度 記 皇室祭祀令第5条但書に於て「特に除服せられたるとき」とは臨時の勅定に依り除喪せられたる場合のみならす各所管長に依り除服せられたる場合及忌明となりたる場合をも包含するものとす
https://www.digital.archives.go.jp/item/2493690
[件名・細目]「皇室祭祀令第五条但書ノ意義ニ関シ決定通牒ノ件」(纂01576100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2493690(参照 2026-10-24)
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