自家用醤油税法改正ニ関スル請願ノ件
- 件名
- 自家用醤油税法改正ニ関スル請願ノ件
- 請求番号
- 纂01587100
- 件名番号
- 021
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正10年09月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 自家用醤油税法改正に関する件請願 岡山県小田郡川北村三浦益一郎其の他提出 右衆議院に於て採択すへきものと決し送付を受けたり依て調査するに請願の要旨は自家用醤油の製造高1石未満に対する課税を廃止せられたしと云ふに在りて其の理由は国力の充実を期するには多数小民をして衣食に安んし専ら力を産業の発達に致さしむるを要す而して自家用醤油1石未満の製造者は主として僻陬に在る小民なれは之に対する課税を免するは国力培養の一方法なりと云ふに在り 1.自家用醤油の製造を免許せるは一に小農保護の趣旨に出つるものにして1石未満50銭の税額は営業醤油の造石税(1石に付1円75銭)に比し甚しき恩典なり従て此の少額の負担にすら堪へ能はさるものとは認め難し 2.現在自家用醤油製造人員は5種を通して151万余人(大正10年1月1日現在)を算し此中第1種即ち1石未満の製造者は実に149万余人即ち9割8分強を占め 後略
https://www.digital.archives.go.jp/item/2493854
[件名・細目]「自家用醤油税法改正ニ関スル請願ノ件」(纂01587100-02100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2493854(参照 2026-09-24)
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