在郷軍人ニ選挙権附与ニ関スル請願ノ件
- 件名
- 在郷軍人ニ選挙権附与ニ関スル請願ノ件
- 請求番号
- 纂01587100
- 件名番号
- 045
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正10年11月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 在郷軍人に選挙権附与の件 別紙請願は軍隊教育を受けたる在郷軍人にして衆議院議員選挙法第8条第1号及第2号の資格を具備する者に対し衆議院議員選挙権を附与せられたしと謂ふに在り衆議院に於ては其の趣旨を至当なりと認め之を採択すへきものと議決せり按するに軍隊教育は特殊の訓練にして国民の選挙能力を判定すへき適当なる標準と為すに足らす故に軍隊教育を受けたるの一事を以て納税要件の欠如せるに係らす在郷軍人に限り選挙権を附与せんとするは適当ならす前年選挙法改正の際此の種の議論ありしも以上の趣旨に依り採用せさりしものに付本請願は之を採用せす右閣議を請ふ 大正10年8月9日 内務大臣床次竹二郎 内閣総理大臣原敬殿
https://www.digital.archives.go.jp/item/2494557
[件名・細目]「在郷軍人ニ選挙権附与ニ関スル請願ノ件」(纂01587100-04500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2494557(参照 2026-09-30)
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