本邦野生羊族保護ノ請願ノ件
- 件名
- 本邦野生羊族保護ノ請願ノ件
- 請求番号
- 纂01586100
- 件名番号
- 019
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正10年02月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 本邦野生羊族保護の請願 群馬県吾妻郡草津町牧畜業中村熊太郎 請願の要旨本邦野生羊族の毛は欧米の短毛羊毛に比するときは及はさるものありと雖彼の長毛羊毛に比較して遥に優れり然るに永年害獣の名の下に猟人の射弾に放任したるか為殆んと其の種を絶たむとす斯の如きは毛絨の需要多く加ふるに政府に於て緬羊の飼育を奨励せらるる折柄甚遺憾に堪へさるを以て之を保護獣の一に加へられたしとの旨趣にして貴族院は願意の大体は採択すへきものと議決せるものなり 意見本邦野生羊族と称するは羚羊を謂ふものにして其の毛は質に於て羊毛に比すへくも非らすして毛織物の原料と為すに適せす然れ共其の毛皮の利用或は種族滅減の保護の目的の為其の捕獲に付相当取締を行ふ必要は之を認めたるを以て鳥獣の一般狩猟期間は6箇月なるに対し羚羊の狩猟期間に付ては狩猟法施行規則第2条第2項に於て之を3箇月とし其の蕃殖を保護せるに付現状に於ては現行法令の規定を以て
https://www.digital.archives.go.jp/item/2494881
[件名・細目]「本邦野生羊族保護ノ請願ノ件」(纂01586100-01900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2494881(参照 2026-06-24)
...