傭人扶助令中改正ニ関シ意見申出方ノ件
- 件名
- 傭人扶助令中改正ニ関シ意見申出方ノ件
- 請求番号
- 纂01865100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和04年06月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 勅令第 号 傭人扶助令中左の通改正す 別表中葬祭料の項「20日」を「30日」に、「20円」を「30円」に改む 附則 本令は昭和4年7月1日より之を施行す 理由 昭和4年3月27日法律第20号を以て健康保険法中改正せられ被保険者死亡したるとき其の埋葬料を報酬の日額20日分(其の金額20円に満ちさるとき之を20円とす)を夫々30日分、30円に改めたるを以て政府雇傭の傭人の扶助に関しても同一程度に改めんとするものなり
https://www.digital.archives.go.jp/item/2495239
[件名・細目]「傭人扶助令中改正ニ関シ意見申出方ノ件」(纂01865100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2495239(参照 2026-05-17)
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