- 件名
- 議院入場徽章ノ取扱ニ関スル件
- 請求番号
- 纂01992100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和07年05月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 昭和7年5月28日 衆議院書記官長田口弼一 貴族院書記官長長世吉 内閣書記官長柴田善三郎殿 入場徽章の取扱に関する件 議院内外取締上必要有之自今議院入場徽章の取扱方に関し左記の通取極め候間貴庁関係各位へ無洩御示達相煩度候 記 一.入場徽章佩用者は必す佩用心得書を携帯せられ度、然らされは徽章は其の効力なきものとす 一.徽章の紛失は取締上支障を生する場合不尠若し紛失、毀損等の場合は速かに交付したる院に届出てられ度 一.入場徽章の増加要求には之に応するの余地なきに付同庁内に於て相互融通せられ度 一.入場徽章を其の庁以外の者に賃与することは厳禁せられ度 一.守衛警察官の要求あるときは必す提示せられ度 一.今議会交付致候徽章中或る省に依りて多少の査定を加へたる個処有之徽章整理上已むを得さる儀に付御承知相成度
https://www.digital.archives.go.jp/item/2496271
[件名・細目]「議院入場徽章ノ取扱ニ関スル件」(纂01992100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2496271(参照 2026-08-29)
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