日暹間双方的無線電信業務ニ関スル約定締結報告ノ件
- 件名
- 日暹間双方的無線電信業務ニ関スル約定締結報告ノ件
- 請求番号
- 纂01991100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和07年03月10日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 昭和7年3月10日 逓信大臣三土忠造 内閣総理大臣犬養毅殿 日暹間双方的無線電信業務に関する約定締結の件 本邦暹羅間直接無線電信業務開設方に関しては予て両国電信主管庁間に於て協議を進め来りたる処今般右業務の施行に必要なる通信約定に関し双方意見の一致を見るに至れり其の重なる事項は 1.日本暹羅間直発著の無線経由電報は特に反対の指定なき限り本連絡に依り伝送すへきこと 2.電報料金は総て相互の協議に依り之を定むること 3.無線電信料は送信側3分の2、受信側3分の1の割合に於て之を収得すること 4.日本官報及暹羅官報に対しては無線電信料を半減すること 5.業務は万国電信条約、国際無線電信条約及此等条約の附属規則並に各自国の法令に従ひ之を行ふこと 6.約定は実施の日より5年間効力を有し右期間経過後も6月の予告を以て廃棄の通知なき限り其の効力を継続すへきこと
https://www.digital.archives.go.jp/item/2497627
[件名・細目]「日暹間双方的無線電信業務ニ関スル約定締結報告ノ件」(纂01991100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2497627(参照 2026-05-05)
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