- 件名
- 外務省設置法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総01816100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和39年05月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 外第22号
- 法令番号
- 法律第85号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 外務省の所掌事務の合理化を図るため賠償部及び移住あつせん所を廃止し文化事業部及び経済協力開発機構日本政府代表部を設置するほか外務省の職員の定員を改める等の必要がある。これがこの法律案を提出する理由である。○外務省設置法の一部を改正する法律(案)要綱 1.現在アジア局に置かれている賠償部を廃止するとともに賠償部の所掌事務を経済協力局に移す。2.情報文化局に文化事業部を設置しその所掌事務を定める。3.外務省の附属機関である移住あつせん所を昭和39年10月1日に廃止するとともに移住あつせん所の土地及び建物等を海外移住事業団へ資本金として出資することができることとする。4.在外公館としてパリに経済協力開発機構日本政府代表部を設置する。5.外務省職員の定員を改め特別職3人、一般職26人、計29人を増員する。ただし移住あつせん所が廃止されるまでの間は移住あつせん所の職員50人が加算される。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/2643975
[件名・細目]「外務省設置法の一部を改正する法律」(平11総01816100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2643975(参照 2026-08-13)
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