- 件名
- 外務省設置法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総01816100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和42年05月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 外第39号
- 法令番号
- 法律第16号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 外務審議官1人を増置することとし、大臣官房及びアジア局等の所掌事務の一部を調整し、外務省職員の定員を改めるとともに、大蔵省等から外務省に職員の定員の振替えをすることに伴う規定の整備をする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。○外務省設置法の一部を改正する法律(案)要綱 1.外務審議官1人を増置する。2.大臣官房の所掌事務として「海外における邦人の生命、身体及び財産の保護に関すること(他局の所掌に属するものを除く)」を設け、かつ中南米・移住局の所掌事務のうち「旅券の発給その他海外渡航に関し必要な措置をとること」及び「査証に関すること」を大臣官房に移す。3.外務省職員の定員を改め、特別職4人、一般職48人、計52人を増員する。4.大蔵省から2人及び警察庁から1人外務省へ出向する定員を減ずるためそれぞれの関係法の一部を附則で改正する。5.本法は昭和42年6月1日から施行する。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/2644029
[件名・細目]「外務省設置法の一部を改正する法律」(平11総01816100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2644029(参照 2026-08-07)
...