- 件名
- 日本万国博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法
- 請求番号
- 平11総01816100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和43年04月06日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 外第45号
- 法令番号
- 法律第12号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 昭和45年に開催される日本万国博覧会の円滑な準備及び運営に資するため国際博覧会に関する条約第15条の規定に基づく政府代表として日本万国博覧会政府代表を置くこととしその任務、給与等について所要の事項を定める必要がある。これがこの法律案を提出する理由である。○日本万国博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(案)要綱 一.昭和45年に開催される日本万国博覧会に関し国際博覧会に関する条約第15条の規定に基づく政府代表として「日本万国博覧会政府代表」1人を外務省に置く。一.代表は特別職の国家公務員としかつ外務公務員とする。一.代表の任務は日本万国博覧会に関し日本国政府の代表としての条約上の約束の履行を保障するものとする。一.代表の任免は外務大臣の申出により内閣が行なう。一.代表の俸給月額は26万円としその他の給与等については特別職の職員の給与に関する法律の定める相等の職員の例による。(以下略)
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/2644031
[件名・細目]「日本万国博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法」(平11総01816100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2644031(参照 2026-08-01)
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