- 件名
- 厚生省組織令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総01826100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和33年07月14日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 厚甲第32号
- 法令番号
- 政令第218号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 大臣官房に審議官1人を置き、参事官の数を改めるとともに、角膜移植に関する法律の施行に伴い、同法の施行に関する事務を医務局総務課の所掌に属させることとする必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/2644090
[件名・細目]「厚生省組織令の一部を改正する政令」(平11総01826100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2644090(参照 2026-08-03)
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