- 件名
- 厚生省設置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
- 請求番号
- 平11総01826100
- 件名番号
- 020
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和37年06月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 厚甲第35号
- 法令番号
- 政令第257号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 厚生省設置法の一部を改正する法律の施行期日を定める必要があるからである。○厚生省設置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案要綱 厚生省設置法の一部を改正する法律(昭和37年法律第123号)中、保険局及び年金局の所掌事務に関する改正規定、社会保険庁の設置に関する規定等の施行期日を、昭和37年7月1日とすること。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/2644191
[件名・細目]「厚生省設置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(平11総01826100-02000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2644191(参照 2026-09-19)
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