- 件名
- 輸入映画等審議会令
- 請求番号
- 平11総01819100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和36年06月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 大甲第129号
- 法令番号
- 政令第156号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 関税定率法の一部改正に伴い、新たに置かれることとなつた輸入映画等審議会の運営に関する手続等を定める必要があるからである。○輸入映画等審議会令案要綱 関税定率法の改正により、公安又は風俗を害するおそれのある書籍、映画等の輸入禁止に関する異議の申立てに対する税関長の諮問機関として、新たに輸入映画等審議会が設けられることとなつたことに伴い、同審議会の組織及び運営手続等に関し、次のように定めることとする。 1 輸入映画等審議会は、東京税関におき、輸入映画等が輸入禁制品に該当するかどうかについての各税関長の諮問に応じ、当該税関長に答申するものとすること。 2 同審議会の委員の任命は、大蔵大臣の承認を受けて、東京税関長が行なうものとすること。 3 定足数及び議決の方法並びに会長代理その他同審議会の組織及び運営に関し所要の規定を設けること。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/2644337
[件名・細目]「輸入映画等審議会令」(平11総01819100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2644337(参照 2026-05-08)
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