- 件名
- 法務省設置法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総01812100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和36年06月05日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 法甲第6号
- 法令番号
- 法律第114号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 法務総合研究所に、国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行なうことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して、その研修、研究及び調査を行なわせることとするとともに、東京入国管理事務所羽田空港出張所を廃止して、羽田入国管理事務所を置く必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/2644401
[件名・細目]「法務省設置法の一部を改正する法律」(平11総01812100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2644401(参照 2026-08-06)
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