- 件名
- 法務省設置法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総01812100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和37年03月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 法甲第3号
- 法令番号
- 法律第54号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 法務省における定員規模の適正化を図るため法務省の職員の定員を改正し、出入国管理行政を有効適切ならしめるため鹿児島入国管理事務所鹿児島空港出張所を置く等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。○法務省設置法の一部を改正する法律案要綱 第1 法務省の職員の定員を改正し、本省について325人(うち検察庁について69人)、公安調査庁について104人計429人を増加すること。 第2 川崎入国者収容所の名称及び位置を改めること。 第3 1.神戸入国管理事務所広畑港出張所の名称を改めること。 2.広島入国管理事務所尾道港出張所の位置を改めること。 3.鹿児島入国管理事務所鹿児島空港出張所を置くこと。 第4 町村の廃置分合に伴い、少年院の位置の表示を改めること。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/2644403
[件名・細目]「法務省設置法の一部を改正する法律」(平11総01812100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2644403(参照 2026-08-12)
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