- 件名
- 法務省設置法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総01812100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和38年07月10日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 法第4号
- 法令番号
- 法律第127号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 法務省における定員規模の適正化を図るため法務省の職員の定員を改正し、出入国管理行政を有効適切ならしめるため和歌山県海草郡下津町ほか3箇所に入国管理事務所の出張所を置く等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。○法務省設置法等の一部を改正する法律案要綱 第1 法務省設置法(昭和22年法律第193号)の一部を次のように改正すること。 1.法務省の職員の定員を改正し、本省について309人(うち検察庁について65人)、公安調査庁について1人計310人を増加する。 2.和歌山県海草郡下津町ほか3箇所に入国管理事務所の出張所を置く。 3.市町村の廃置分合等に伴い、法務省設置法の別表について所要の整理を行なう。(以下略)
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/2644444
[件名・細目]「法務省設置法の一部を改正する法律」(平11総01812100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2644444(参照 2026-08-26)
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