- 件名
- 物品税法施行令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総02659100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和37年10月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 大甲176
- 法令番号
- 政令397
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 最近におけるルームクーラー等の生産及び取引の実情にかえりみ、物品の低温貯蔵用のルームクーラー等について非課税措置を講ずるとともに、日本原子力研究所等が研究の用に供するため購入する物品について特殊用途免税のみちを開くこととし、あわせて物品税の課税標準、課税物品の定義等に関する規定の整備を図る必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/2646645
[件名・細目]「物品税法施行令の一部を改正する政令」(平11総02659100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2646645(参照 2026-07-06)
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