- 件名
- 社会教育審議会等の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総01822100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和36年07月07日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 文甲第38号
- 法令番号
- 政令第244号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 社会教育審議会の委員の任期を改めるとともに、社会教育審議会に暫定的に置かれている純潔教育分科審議会を廃止する等の必要があるからである。○社会教育審議会令等の一部を改正する政令案要綱 1.社会教育審議会の委員のうち、関係各庁の職員以外の者のうちから任命された委員の任期が、現行1年であるのを2年に改めること。2.社会教育審議会に暫定的に置かれている純潔教育分科審議会を廃止すること。3.この政令は、公布の日から施行し、委員の任期に関する改正については、この政令の施行の日前の任命に係る委員については、適用しないこと。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/2647757
[件名・細目]「社会教育審議会等の一部を改正する政令」(平11総01822100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2647757(参照 2026-08-02)
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