- 件名
- 大学設置審議会令
- 請求番号
- 平11総01822100
- 件名番号
- 018
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和40年04月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 文第21号
- 法令番号
- 政令第133号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 大学設置審議会に分科会を置くこととするとともに、同審議会の組織及び委員の数を改める等の必要があるからである。○大学設置審議会令案要綱 第1 大学設置審議会令の全部を次のように改正すること。1.大学設置審議会(以下「審議会」という。)の委員の数を45人以内から95人以内に改めること。2.審議会の臨時委員を専門委員に改めること。3.審議会に、その所掌事務を分担させるため、大学設置分科会、大学規準分科会および短期大学基準分科会を置くこととすること。4.審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもつて審議会の議決とすることができるようにすること。(以下略)
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/2647762
[件名・細目]「大学設置審議会令」(平11総01822100-01800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2647762(参照 2026-09-07)
...