- 件名
- 文部省組織令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総01822100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和38年03月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 文第19号
- 法令番号
- 政令第94号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 大臣官房に参事官1人を、管理局教育施設部に技術参事官1人をそれぞれ置き、大学学術局の審議官1人を2人とし、管理局教育用品主任官を廃止し、及び同局教育施設部に新たに契約課を置くこととし、これに伴う関係各課の所掌事務を整理するとともに、昭和38年4月1日から昭和40年3月31日までの間、体育局にオリンピツク課を置くこととし、これに伴う関係各課の所掌事務を整理する等の必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/2647787
[件名・細目]「文部省組織令の一部を改正する政令」(平11総01822100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2647787(参照 2026-07-31)
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